相続のたびに「戸籍の束」を何通も提出していませんか?

大切なご家族がお亡くなりになった際、必要な手続きは様々ございます
そんな中、銀行の口座解約不動産の所有権移転の相続手続き等で「毎回戸籍一式を揃えて提出するのが面倒」という声が随所で上がってきます。
そんなときに便利なのが「法定相続情報一覧図」です。

そもそも、なぜ戸籍一式をそろえる必要があるのか

相続が発生した際、お亡くなりになられた方が持っていた銀行の預金口座不動産など、その後の財産の持ち主を決める必要があります。

その際に
1.お亡くなりになられた方の死亡が確認できること

2.相続人は誰なのかがわかること

3.その相続人が存命されていること

ざっくりと以上3点を証明するために、金融機関や官公庁に戸籍一式を提出する必要があります。そこで初めて手続きを進めることが可能となってきます。

ちなみに、戸籍は本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍類を請求できるようになりました。
これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※戸籍類の種類により、お近くの市町村の窓口やお客様自身で取得ができない戸籍がございます。ご不明な点がございましたら弊所までご連絡ください。

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法定相続情報一覧図とは?

1.法務局で作成できる「法的な相続関係図」

上記で説明した戸籍一式は、文字通り戸籍類の束となります。

一つ一つを紐づけて読み取っていく必要があるので、この束だけではすぐに誰が相続人で、相続人ではないのかを判別することはできません。

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そこで、この戸籍一式に書かれていることを一目で相続関係がわかるように図にまとめ上げ、さらに公的機関である法務局のお墨付きを得たのが法定相続情報一覧図となります。

左が参考の図となります。

2.作成に必要なもの

  • 戸籍一式(被相続人の出生から死亡まで+相続人の現在戸籍)

  →相続のケースによって必要な方の戸籍が増える場合がございます

  • 被相続人の住民票の除票。必要に応じて、相続人の住民票(弊所では添付をおすすめしています)
  • 申出人(作成者または依頼者)の住民票など
  • 作成申出書
  • 委任状(代理人申請の場合)

3.一度作れば、コピー提出ができる(原本返却可)

法務局で作成を依頼した後も、再度同じものの交付を受けることが可能です。

もちろん初めに作成申請をする際も、複数枚の発行が可能ですので、銀行口座が多数にわたる場合でも同時に提出することが可能です。

4.行政書士がサポートできること

  • 戸籍の取得代行・不備確認
  • 一覧図の作成サポート
  • 法務局提出書類一式の整備・提出代行
    → とくに平日は仕事や家事で忙しいお客様に代わって、弊所で一括代行が可能です。お気軽にご相談ください。

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✅よくある質問集

Q1「自分で作ることはできないの?」

可能です。法定相続情報一覧図はご自身でも作成・申請することが可能です。

ただし、必要な戸籍類をすべて集め相続関係を正確に整理し、書式に沿って作成する必要があります。これには意外と多くの手間と時間がかかります。

特に、相続人が多いケースや、転籍や改製原戸籍が多い場合などは、戸籍の読み解きが難しく、申請書類に不備があると法務局で受理されないこともあります。

そんなとき、行政書士に依頼することで、戸籍の取得から書類作成・提出まで一括でサポートが可能です。
ご自身で手続きを進めることに不安がある方や、忙しくて時間が取れない方、確実に申請を終えたい方には特におすすめです。

当事務所でも、相続人調査から一覧図の作成・申請までしっかりサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q2「この書類はどういうときに役立つの?」

  • 不動産の相続登記手続き
  • 銀行口座の名義変更・解約手続き
  • 株・証券の相続手続き
  • 相続税の申告手続き
  • 自治体への申請(介護保険・年金関係等)

主に以上の手続きの際に使用されることが多いです。

特に手続きが必要な銀行口座が複数あるなど、申請窓口が多岐にわたる際、法定相続情報一覧図を複数枚作成しておけば、同時に申請手続きを進めることができます。同時に手続きが可能な分、速やかに手続きを完了させることができます。

また、法務局のお墨付きである書類となるため、金融機関や官公庁はこの法定相続情報を信頼して手続きを進めることが可能になります。よって、金融機関が一から戸籍を一つ一つ読み取る手間がなくなるため、一つの窓口あたりの手続きもスムーズに進むことが見込めれます。

Q3「法定相続情報という書類自体、有効期限はある?」

提出窓口によって、発行日からの有効期限を求められる可能性はあります。

また、法定相続情報一覧図の再発行に当たっては、申出日の翌年から数えて5年間は交付を受けることができます。

Q4「ほかに相続人はいるけど、実際相続するのは自分だけ。その場合も相続人全員分が載った一覧図が必要?」

はい。あくまでもこの書類の趣旨は法定相続人全員を証明するための戸籍類を図にまとめ、金融機関や官公庁による相続手続きの簡略化を図ることを目的としております。

よって、もれなく相続人全員分の情報の記載が必要となります。

相続手続きの強力なツール。それが「法定相続情報一覧図」

相続手続きはやることがたくさん。その中で戸籍一式の準備は切っても切り離せない存在です。

少しでもお手間やかかる時間を減らすために、作成のご検討をされてはいかがでしょうか?


行政書士は、「街の法律家」として、あなたのくらしをやさしく支える存在でありたいと考えています。

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