泉佐野市で遺言についてお悩みの方へ
遺言書が必要かどうか迷っていらっしゃる方はぜひ弊所へご相談ください。

また、弊所では成年後見制度・財産目録の作成・遺言執行・相続手続き・死後事務委任契約など
まるっとお受けさせていただくことも可能でございます。
泉佐野市ははんなりぽっぽのふるさと!

はんなり行政書士事務所
電話:080-4487-0098
メール:hannarishoshi@outlook.jp
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遺言書って、どうして必要なの?
「まだ早い」「財産なんてそんなにないから…」
「相続する親族は困らなそうだから。」そう思っていませんか?
遺言書は、ご自身の気持ちを大切な人にきちんと伝えるための“手紙”のようなものです。
残されたご家族が悩まずにすむように
そして「ありがとう」の気持ちと思い出してもらえるように。
自分と家族や大切な人との将来の安心のために、「今」できることがあります。
遺言書があると、こんな安心があります
- 自分が財産の渡し方を指定できるため、家族間の争いを防ぐことができる
- 誰に何を残すか、自分の言葉で指定できる
- 銀行へ提出する書類が少なく済むなど、相続手続きがスムーズに進められる
- お世話になった人や団体にも財産を託すことができる
- 内縁の妻(夫)や、子どものいない夫婦など、特別な事情に配慮できる
事業承継にも有効
中小企業の代表者・個人事業主の場合、
遺言書があることで株式・持分・事業用財産の承継がスムーズになり、会社の混乱を防ぎます。
成年後見制度の補完にもなる
認知症などで判断能力が低下すると、遺言は作れません。
元気なうちに作っておくことで、未来の不安への備えになります。
遺言書では
書くひと(遺言者といいます)が自分の意志で、特定の誰かに、自分の持っていた財産を、割合や金額を指定して引き継がせることができます。
特定の誰かとは、法定相続人(民法で定められた相続人=家族や兄弟など)でなくとも、ご友人や特定の法人、団体でもかまいません。
遺言書は一般的な契約書とは異なり、引き継がせる相手の意志とは関係なく作成することができます。
そのため、遺言書に書かれた内容の効力が生じるのは、遺言者が亡くなったときからになります。
もし、遺言書を作成していなかった場合は、法定相続人全員の話し合いで財産を分け合うことになります。
(遺産分割協議といいます)法定相続分といって、法律のルール上に従って財産を分け合うことも可能です。
しかし、話し合いがうまくいかず、遺産分割協議が成立しなかった場合、家庭裁判所での調停や審判でどう相続をするかを決めることになります。
遺せる財産は少ないから、遺言書なんて作る必要なんてない
そんなことは決してありません。
人の思いはお金に換えることはできませんが、お金に人の思いを込めることは可能です。
それは財産の多少にかかわらず、残されたご家族も、きっとその思いを受け取ることができます。
また、残す家族・相続する家族がいなくても、お世話になったご友人や、応援したい団体に遺言書という形で思いを託す方もいらっしゃいます。
もし、今まで「遺言書なんて自分には関係ない」とお考えだった方にも、ぜひこのページがきっかけになっていただけると幸いです。
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遺言書に書ける内容
遺言書には法定の遺言事項という、遺言書に書き記すことにより効力が生じる項目があります。
法定の遺言事項については、主に次のとおりになります。
⑴ 相続に関する事項
- 相続分の指定・指定の委託
- 遺産分割方法の指定・指定の委託
- 推定相続人の廃除、廃除の取消し
- 配偶者居住権の設定
⑵ 相続以外による遺産の処分に関する事項
① 遺贈
⑶ 身分関係に関する事項
① 認知
② 未成年後見人の指定
⑷ その他の事項
① 祭祀承継者の指定
② 遺言の撤回
この中でも
「認知」「相続人の廃除、廃除の取消」「一般財団法人の設立」
この3つは上記の項目にある遺言執行者だけが執行できます。
逆を言えば、この3つが遺言書に記載されている場合は遺言執行者の選任が必要となります。
遺言書には種類があります
じつは、チラシの裏に「全財産を長男へ残す」というペンで走り書きした遺言書も、法的には有効になる場合があります。
(この場合、下記の「自筆証書遺言」に当たりますが、遺言書に使うべき紙の指定はされていないからです)
しかし、このままだと間違えて破棄してしまったり、誰かに書き換えられてしまう恐れがあります。
せっかくの思いをきちんと残すことができるよう、このページでは、2種類の遺言書作成方法を紹介させていただきます。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分の手で遺言の内容・日付・名前を
すべて手書きで書いて作る遺言書です。このタイプの遺言書は自分だけで作成が可能です。
よって、あまりお金をかけずに準備できるのが大きなメリットです。
ただし、書き方にいくつか要件があり、そのルールを守らないと無効になってしまうことがあります。
また、内容がはっきりしないと、かえって家族の間でもめごとになることもあります。
※最近の制度
最近では、財産の一覧(財産目録)はパソコンでの作成も可能となり、有償とはなりますが完成した遺言書を法務局で預かってもらえる制度もできました。
大切な想いをしっかり形にするために、いくつかの要件を確認しながら、専門家に相談して作るのがおすすめです。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言は、最終的には公証役場で公証人によって、作成してもらう遺言書です。
連携し、最終確認・作成は公証人が行います。よって、上記で紹介した自筆証書遺言より、形式のミスで無効になる心配がほとんどありません。
また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もなく、安心してのこすことができます。
もちろん、体が不自由な方でも、条件を満たせば自宅や病院での作成も可能です。
自筆証書遺言より費用はかかりますが、その分しっかりとした形で遺言をのこしたい方や、相続でもめたくないと考えている方には特におすすめです。
事前に必要な書類や流れを確認しながら、専門家と一緒に進めていくと安心です。
泉佐野市のお客様に公正証書遺言をご案内する場合、「岸和田公証役場」または「堺公証役場」がお近くになりますので、おすすめしております。
遺言者様に安心して遺言を作成していただけるように
弊所行政書士が公証役場の予約・連携および証人の手配するとともに、お客様に同行いたしております。
あなたの想いを、きちんと届けるために
遺言書は、家族に「ありがとう」を伝えるための大切な準備です。
むずかしい言葉や手続きも、一つずつ丁寧にお答えして作成のお手伝いをいたします。
「これって遺言に書けるのかな?」という疑問でもかまいません。
遺言書を作成することによって、ご不安が軽くなる方は多くいらっしゃいます。
よくあるご相談
Q. 遺言書はなぜ必要ですか?
→ 遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、トラブルが起こりやすくなります。
遺言書があれば、本人の意思が優先され、手続きもスムーズになります。
Q. 書きたいことはあるけれど、文章に自信がありません。
→ ご安心ください。行政書士が、あなたの想いをくみ取り、法的に有効な形に整えます。
Q. どんな財産を書いたらいいの?
→ 不動産、預金、株式、自動車、骨董品、デジタル資産など、幅広く記載できます。
Q. 認知症になったら遺言書は作れませんか?
→遺言を残すには、冒頭で説明した2つの要件が必要になります。遺言能力の有無については、法律的な見地から判断されます。遺言能力があるうちに作成する必要がありますので、早めの準備が安心です。
Q. 亡くなった後、遺言書はすぐに開封してもよいですか?
→自筆証書遺言の場合、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言は検認不要です。
成年後見人制度
また、自分が認知症になった後がご不安な方、サポートが必要なご家族がいる方。
自分がいなくなった後のことにご不安をお持ちの方は、後見人・保佐人・補助人制度のご説明も可能です。
泉佐野市のお客様へ、弊所では現在「初回相談を無料」としております。ご不安に思われていること、ちょっとした疑問でも構いませんので
ぜひ当事務所でお話をお伺いさせてください。
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