遺言書って、どうして必要なの?

「まだ早い」「財産なんてそんなにないから…」
そう思っていませんか?

遺言書は、ご自身の気持ちを大切な人にきちんと伝えるための“手紙”のようなものです。
残されたご家族が悩まずにすむように、
そして「ありがとう」の気持ちと思い出してもらえるように——
自分と家族や大切な人との将来の安心のために、今できることがあります。

遺言書ってそもそも何ですか

サスペンスドラマや探偵アニメでよく出てくる「遺言書」。

登場人物の家族たちが、その遺言書に何が書いているのかハラハラドキドキして見届けてるシーンをよく目にしますよね。

遺言書を作成するには、まず大前提として2つの要件をクリアすることが必要です。

◇年齢が15歳以上であるもの

◇遺言の作成と内容を理解し、その効果を認識できる能力があるもの(遺言能力ともいいます)

その上で、遺言書では

・書くひと(遺言者といいます)が自分の意志で、特定の誰かに、自分の持っていた財産を、割合を指定して引き継がせることができます。

・特定の誰かとは、法定相続人(民法で定められた相続人=家族や兄弟など)でなくとも、ご友人特定の法人、団体でもかまいません。

・遺言書は契約書とは異なり、引き継がせる相手の意志とは関係なく作成することができます。そのため、遺言書に書かれた内容の効力が生じるのは、遺言者が亡くなったときからになります。(作品の中の登場人物が一番知りたいことが明るみになるのが、ここになります)

もし、遺言書を作成していなかった場合は、法定相続人全員の話し合いで財産を分け合うことになります。(遺産分割協議といいます)法定相続分といって、法律のルール上に従って財産を分け合うことも可能です。

しかし、話し合いがうまくいかず、遺産分割協議が成立しなかった場合、家庭裁判所での調停や審判どう相続をするかを決めることになります。

じゃあ、なおさら遺せる財産は少ないから、遺言書なんて作る必要なんてない

…ということは決してありません。

人の思いはお金に換えることはできませんが、お金に人の思いを込めることは可能です。

それは財産が多くても少なくとも同じことであり、残されたご家族も、きっとその思いを受け取ることができます。

また、残す家族がいなくても、お世話になったご友人や、応援したい団体に遺言書という形で思いを託すこともできます。

もし、今まで「遺言書なんて自分には関係ない」とお考えだった方にも、ぜひこのページがきっかけになったらとても幸いです。

遺言書があると、こんな安心があります

  • 自分が財産の渡し方を指定できるため、家族間の争いを防ぐことができる
  • 誰に何を残すか、自分の言葉で指定できる
  • 銀行へ提出する書類が少なく済むなど、相続手続きがスムーズに進められる
  • お世話になった人や団体にも財産を託すことができる
  • 内縁の妻(夫)や、子どものいない夫婦など、特別な事情に配慮できる

遺言書には種類があります

じつは、チラシの裏に「全財産を長男へ残す」というペンで走り書きした遺言書も、法的には有効になる場合があります。(この場合、下記の「自筆証書遺言」に当たりますが、遺言書に使うべき紙の指定はされていないからです)

しかし、このままだと間違えて破棄してしまったり、誰かに書き換えられてしまう恐れがあります。

せっかくの思いをきちんと残すことができるよう、2種類の遺言書作成方法を紹介させていただきます。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)は、自分の手で遺言の内容・日付・名前

すべて手書きで書いて作る遺言書です。自分だけで作れるので、お金をかけずに準備できるのが大きなメリットです。

ただし、書き方にいくつか要件があり、そのルールを守らないと無効になってしまうことがあります。また、内容がはっきりしないと、かえって家族の間でもめごとになることもあります。

最近では、財産の一覧(財産目録)はパソコンでの作成も可能となり、完成した遺言書を法務局で預かってもらえる制度もできました。
大切な想いをしっかり形にするために、いくつかの要件を確認しながら、専門家に相談して作るのがおすすめです。

2. 公正証書遺言

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)は、公証役場で公証人に作ってもらう正式な遺言書です。

法律のプロである公証人が内容を確認しながら作成してくれるので、上記で紹介した自筆証書遺言より、形式のミスで無効になる心配がほとんどありません。

また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もなく、安心してのこすことができます。体が不自由な方でも、条件を満たせば自宅や病院での作成も可能です。

自筆証書遺言より費用はかかりますが、その分しっかりとした形で遺言をのこしたい方や、相続でもめたくないと考えている方には特におすすめです。

事前に必要な書類や流れを確認しながら、専門家と一緒に進めていくと安心です。

遺言執行者の必要性

さて、遺言書を作成したところで自動的に遺言書通りの相続が実現されるわけではありません。

銀行の預金や車、他の金融財産や不動産など、それぞれの財産を、それぞれ引き継ぐ相手の手元にわたるよう誰かが手続きをする必要があります。

その手続きを代表しておこなうのが遺言執行者であり、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理や、遺言の執行に必要な行為を単独で行うことができます。

また、遺言執行者を選んでおくことは必須ではありませんが、下記の項目にもあるように、遺言執行者が必要になってくる場合もあります。必要になってくるか否か等、ご提案させていただけたらと思いますので、一度ご相談ください。

また、遺言書で一人、または複数の遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、未成年・破産者以外誰でもなることができます。

もちろん相続人を指定することもできますが、その場合、他の相続人同士のトラブルを招くおそれがあったり、仕事や家事等で手が回らず時間を要してしまうことが考えられます。

ぜひ、その点もあわせてご相談ください。

遺言書に書ける内容

遺言書には法定の遺言事項という、遺言書に書き記すことにより効力が生じる項目があります。

逆を言えば、この遺言事項以外の内容を遺言書に書いたしたとしても、法的な効力は有さず、その意味では無効といえます。

法定の遺言事項については、主に次のとおりになります。

⑴ 相続に関する事項
 ① 相続分の指定・指定の委託
 ② 遺産分割方法の指定・指定の委託
 ③ 推定相続人の廃除、廃除の取消し
 ④ 配偶者居住権の設定

⑵ 相続以外による遺産の処分に関する事項
 ① 遺贈

⑶ 身分関係に関する事項
 ① 認知
 ② 未成年後見人の指定

⑷ その他の事項
 ① 祭祀承継者の指定
 ② 遺言の撤回

この中でも

認知相続人の廃除、廃除の取消一般財団法人の設立

この3つは上記の項目にある遺言執行者だけが執行できます。逆を言えば、この3つが遺言書に記載されている場合は遺言執行者の選任が必要となります。

遺言書はルールがありすぎる?

ここまで書きましたが、遺言事項以外の事項を遺言書に記載してはいけない、という決まりはありません。あくまで法的な効力を生じないということになります。

遺言書は遺言者の最後の思いを書き記すものであるため、事実上、相続人に対して大きな影響を与えることも少なくありません。

 そこで、遺言事項以外の事項を記載する方法としてよく利用されているのは、付言事項(ふげんじこう)といわれる記載内容です。

 付言事項の内容としては、例えば、遺言によって一部の相続人に法定相続分よりも多く財産を遺贈するような場合や、法定相続人以外のひとに遺贈をする場合などにその理由を記載したり、相続人間で争うことのないよう望む旨を記載したりすることが多いです。

どうしても法定の遺言事項のみの内容となると、形式ばった内容になってしまいます。

付言事項は、いわば遺言者の「最後の手紙」のようなものとご想像していただけるとわかりやすいかと思います。

どう書き記すべきか等も、ぜひご提案させてください。

こんな方は、遺言書の作成をおすすめします

  • 子どもがいないご夫婦
  • 財産を分けてそれぞれの人に渡したい
  • 家族仲に不安があり、希望する人に財産がきちんとわたるか不安
  • 家族の中に、相続財産を渡したくない人がいる
  • 前妻・前夫との間に子どもがいる
  • 事実婚・内縁関係のパートナーがいる
  • 特定の人に財産を残したい
  • 相続人以外の人や団体に寄付したい
  • 家族に迷惑をかけたくない

お客様それぞれに想いがあり、残したい気持ちも様々だと思います。

ぜひ、そのお話をお伺いできればと思います。一緒に「想いを紡いで、織って形に」しませんか?

行政書士ができること

  • 遺言内容の整理とアドバイス
  • 自筆証書遺言の場合、文案作成サポート
  • 公正証書遺言の場合、原案作成と手続きサポート
  • 財産目録の作成
  • 公証人とのやりとり代行
  • 遺言執行者の就任

「どんなことを書いたらいいの?」「誰に相談すればいいの?」

「実際どんな財産を遺言書にかけるの?」
そんな疑問にも、丁寧にお応えします。ぜひ、なんでもお聞かせください。

よくあるご相談

Q. 書きたいことはあるけれど、文章に自信がありません。
→ ご安心ください。行政書士が、あなたの想いをくみ取り、法的に有効な形に整えます。

Q. どんな財産を書いたらいいの?
→ 不動産、預金、株式、自動車、骨董品、デジタル資産など、幅広く記載できます。

Q. 認知症になったら遺言書は作れませんか?
→遺言を残すには、冒頭で説明した2つの要件が必要になります。遺言能力の有無については、法律的な見地から判断されます。遺言能力があるうちに作成する必要がありますので、早めの準備が安心です。

あなたの想いを、きちんと届けるために

遺言書は、家族に「ありがとう」を伝えるための大切な準備です。
むずかしい言葉や手続きも、一つずつ丁寧にお答えして作成のお手伝いをいたします。

「これって遺言に書けるのかな?」という疑問でもかまいません。

また、後付けになりますが、財産だけでなく、自分が亡くなった後の細かい手続き

(菩提寺の指定、住んでいた賃貸物件やライフラインの解約、一緒に過ごすペットの今後のこと)

にご不安がある方は、死後事務委任契約という契約を結んでおくこともできます。ぜひご相談ください。

また、自分が認知症になった後がご不安な方、サポートが必要なご家族がいる方。

自分がいなくなった後にご不安がある方は、後見人・保佐人・補助人制度のご説明も可能です。


初回相談は無料です。ご不安に思われていること、ちょっとした疑問でも構いませんので

ぜひ当事務所でお話をお伺いさせてください。

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