将来の安心のためにできること

~死後のこと、もしものときの心配。それ、「今」から準備できます~

「自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない」

「頼れる身内がいないから、何かあったときに備えることはないかを知っておきたい」

そんな想いに応える制度――死後事務委任契約をご紹介します。

死後事務委任契約とは?

自分が亡くなった後、自身で持っていた財産どう使ってほしいかを記すためにのこすのが遺言ならば

自分が亡くなった後にしてほしいこと、遺言や他の契約・制度ではカバーできないお願い事をお任せしていただけるのが

死後事務委任契約になります。

遺言書についての説明は、こちらのリンクからご参照ください。

死後事務委任でできること

たとえば、こんな事務手続きがあります

  • 葬儀の形態・火葬の手配や希望の伝達
  • 年忌法要、永代供養などの手配
  • 病院、介護施設等との契約の解約および清算
  • 行政官庁への行政手続き
  • 家財道具をはじめとした、生活用品の引き渡し又は処分
  • 賃貸住宅の退去や公共料金の解約
  • 親しい人への連絡(友人、勤務先など)
  • SNS等の解約及びアカウントの削除
  • 水道・ガス等のライフライン契約の解約及び清算
  • 大事なペットの引き取り先の手配 など

昨今はエンディングノートが終活の必需品となってきていますが、エンディングノートを作成しても、それ自体に法的な効力はありません。また、遺言書に書ける内容は法的に定まっており(法定の遺言事項といいます)、上記のような事務内容を遺言書に記しても、法的に効力は生じません。

お客様ひとりひとりによって、心配事は様々あるかと思います。

まずは、お話をお伺いしながら一緒に将来の安心をつくるお手伝いをさせてください。

行政書士がお手伝いできること

  • 委任契約の内容を一緒に整理
  • ご希望に沿った契約書の作成
  • 遺言や任意後見との組み合わせのご提案
  • 必要に応じた信頼できる受任者(専門家)のご紹介も可能です

よくあるご質問(Q&A)

Q. 死後事務委任契約だけでも大丈夫ですか?
→ 相続人がはっきりしていて、財産が少ない方は死後事務委任だけで足りる場合もあります。 

 まずはご相談ください。お客様にとって最善のご提案をさせていただきます。

Q. 遺言書は認知症の状態で作成することができないと聞きましたが、死後事務委任契約はどうですか?

→死後事務委任契約を結ぶのに、お客様(当事者様)が契約の内容を判断することができるほどの状態を求められることになります。一度ご相談ください。

📞 お問い合わせはこちら

死後事務委任は「元気なうち」に準備することが大切です。
難しい言葉を使わず、わかりやすくご説明しますので、
まずは無料相談からご検討ください。