成年後見制度とは?
高齢化が進む今、認知症や障がいなどにより判断能力が低下した場合の備えとして注目されているのが
「成年後見制度」です。
契約や財産の管理など、日常生活の中で必要な手続きをサポートする仕組みです。
成年後見制度の2つの種類
任意後見制度
本人の判断能力が十分にあるうちに、将来の判断力が不十分になったときに備えて「誰に、どのような支援をお願いするか」を公正証書で契約しておく制度です。
- 本人の意思に基づいて後見人を決められる
- 判断能力が低下した後、家庭裁判所が後見監督人を選任し契約が発効
- 財産管理や生活支援など、契約内容に基づきサポート
⇒つまり、将来のご不安があるご本人が、あらかじめ契約を結んでおいて将来に備えるという制度になります。
法定後見制度
すでに判断能力が低下している方について、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。ちなみに、判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。
- 家庭裁判所が後見人を選ぶため、公正中立な支援が期待される
- 身上監護や財産管理など、広い範囲のサポートが可能
- 家族や行政書士などが後見人に就任することも可能
⇒つまり、ご家族のご様子に不安を感じておられる方が、外部の支援を受けられる制度です。もちろん、ご本人からも申請は可能です。
また、障がいをお持ちのご家族がいらっしゃる方も、ご自身が亡くなった後のことを考えて、法定後見制度を活用することで、将来への安心につなげることができます。
成年後見制度を利用する前の備え
ところで、成年後見制度を利用する前に、段階的にできる備えもあります。
近所に頼れるご家族等がおられない場合等、後見制度を利用する前段階でも、安心してご活用いただけるサービスとなります。
見守り契約
定期的な訪問や連絡で、ご本人の生活状況を確認します。異変を早期に察知でき、必要に応じて次の支援にスムーズにつなげられます。
財産管理等委任契約
判断能力があるうちに、信頼できる人に財産の管理や支払いなどを任せる契約です。
死後事務委任契約
亡くなった後の葬儀・住まいの解約・行政手続きなどを任せる契約です。遺言書作成と併せて利用されることもあります。
任意後見と法定後見の違い
| 内容 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 利用時期 | 判断能力があるうちに契約 | 判断能力が低下した後に申立て |
| 後見人の選定 | 本人が指定 | 裁判所が選任 |
| 発効タイミング | 判断能力低下後、裁判所が認定 | 申立て後、裁判所が選任 |
| 柔軟性 | 本人の希望に基づく支援内容 | 判断能力の程度に応じた支援 |
成年後見制度利用の流れ
STEP1:お問い合わせ・ご相談
まずはお電話やメールフォームからお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
STEP2:面談・制度のご説明
次にご本人やご家族のお悩み・状況をお伺いし、適切な制度をご案内します。
ご不明な点やご不安に思われるところも、ご気軽にご相談ください。
STEP3:必要書類の収集・作成
そして申立書類や契約書、公正証書の文案などを整えます。
当事務所や提携先の司法書士事務所と一緒に作成を進めますのでご安心ください。
STEP4:申立て・契約の手続き
任意後見は公証役場にて、また法定後見は家庭裁判所にて正式な手続きを行います。
STEP5:後見開始・継続支援
制度開始後も、必要に応じて継続的にサポートいたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1:後見人は家族でもなれますか?
はい、家族が後見人になることも可能です。ただし、裁判所が適任と判断する必要があります。
Q2:任意後見契約はすぐに効力を持ちますか?
いいえ。契約後すぐには効力が発生せず、ご本人の判断能力が低下し、裁判所が発効を認めた時点で効力を持ちます。
現時点で判断能力には問題はないけれども、ご不安に思うことがあれば、ぜひご相談ください。
Q3:遺言や死後事務委任契約と一緒に準備した方がいいですか?
はい。人生の終末期に向けた包括的な備えとして、併用される方が多くいらっしゃいます。ご希望に応じて最適なプランをご提案いたします。
Q4:認知症が進んでいると、もう任意後見は使えませんか?
はい。任意後見は「ご本人の判断能力があるうち」に、ご本人が契約するものとなります。既に判断能力が低下している場合は、法定後見制度の利用となります。
その点もご相談いただけましたらご回答させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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成年後見制度は、あなた自身やご家族の人生を守る大切な仕組みです。
将来への備えを今から考えることで、安心できる暮らしを実現しましょう。
難しい言葉を使わず、わかりやすくご説明しますので、
まずは無料相談からご検討ください。
- 電話:080-4487-0098
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